渉外判例研究会におけるレフリー制の運用指針

 

2002年10月7日                               

渉外判例研究会

 

1        この運用指針は、「渉外判例研究会の研究指針」Vに定めるところにより、渉外判例研究会での報告に基づき提出された原稿の審査のためのレフリー制の運用につき、その詳細を定めるものである。

2        幹事は、提出された原稿について自らの判断だけにより処理することが適当ではない場合には、その原稿をしかるべきレフリー(1名ないし3名)に送付し、審査を依頼することができる。

3        レフリ−は、出席メンバーの中から選任することを原則とするが、これに限らない。関西で報告されたものについては、原則として関西在住のレフリーに依頼するものとする。

4        レフリーに審査依頼をする場合には、提出された原稿とともに、「渉外判例研究会の研究指針」及びこの運用指針も添付するものとする。

5        レフリーは、事案を特定すると否とにかかわらず、レフリーとなったことおよびその評価内容につき、守秘義務を負う。

6        レフリーは、2週間以内に、次のいずれかの評価を幹事宛に連絡する。

A: そのままジュリストへの掲載を可とする。

B: 修正を要する点、検討を要する点等のコメントを付して、それを執筆者に伝え、執筆者の判断で修正等をした上で(再度のレフリ−によるチェックは不要)、ジュリストへの掲載を可とする。

C: 修正を要する点、検討を要する点等のコメントを付して、それを執筆者に伝え、執筆者が修正した原稿を再度レフリーがチェックすることを要する。(この場合、最終的にはA、BまたはDの評価となった段階でレフリーの任務は終了する。)

D: ジュリストへの掲載は不可とする。

7        幹事は、レフリーから受領した評価を、速やかに、報告者(執筆者)に連絡する。複数のレフリーの場合であって、その評価が同一でないときには、幹事の責任で調整して6のいずれかの評価に一本化するものとする。

8        幹事は、レフリーから6のBまたはCの連絡を受けたときは、報告者(執筆者)に対して、1ヶ月以内に、再度原稿を作成して幹事宛に送付するよう連絡するものとする。

9        幹事は、レフリーから6のAの連絡を受けた場合、または6のBを経た上で報告者(執筆者)からの原稿送付を受けた場合には、これをジュリスト編集部に速やかに送付する。

10    このレフリー制は、関西の国際私法研究会で報告がなされた場合にも、それが渉外判例研究会としてのものである限り、すなわち、ジュリストに『渉外判例研究』としての掲載を予定するものである限り、そのまま適用されるものとする。