平成13年度重要判例解説用資料

(冒頭の + は渉外判例研究会で報告済み又は報告予定の裁判であることを示す。)

- 東京地判平成8・7・31(労民集47巻4号342頁)
ロイヤル・インシュアランス社を解雇された日本人労働者による地位保全等請求事件。準拠法の判断なし。

平成11年(その3)

- 広島地判平成11・3・25(訟務月報47巻7号1677頁)
戦時中強制連行され日本で労働中に被爆した韓国人からの損害賠償等の請求事件。国際法・憲法の論点の他、徴用は国家の権力的作用としてなされたものであり、国家賠償法施行前においては(同法附則6項により当時の法が適用される)国家無答責の法理が妥当していたため、国に賠償責任を認めることはできないこと、被告三菱重工等に対する不法行為を理由とする請求については、仮にそれが成立するとしても民法724条により除斥期間の経過により請求権は消滅していること、未払い賃金等の請求についても消滅時効の完成により消滅していること
- 東京地判平成11・6・17(訟務月報47巻1号1頁)
香港で発行された軍票の日本通貨への変換、損害賠償等の請求事件。国際法の論点の他、軍票は通貨の一種であるから、その発行者がその無効、無価値化を宣言した以上(大蔵相声明)、通貨の性質上軍票は一切無効かつ無価値になったのであり、日本通貨への変換をしないことが債務不履行とはならないこと、仮に軍票への交換強制がなされたとしても、それは国の権力的作用であって、国家賠償法施行前においては国の賠償責任を認める法令上の根拠は存在せず、国に不法行為責任はないと判示。
- 東京地判平成11・7・13(判タ1059号235頁)
下記東京高判平成13・2・8(判タ1059号232頁)の原審判決。不法行為及び外国扶養料支払命令判決の執行。
- 東京高判平成11・2・23(判タ1072号187頁)
海外不動産の共有持ち分権の売買についての詐欺取消・錯誤無効を理由とする不当利得返還請求事件。請求棄却。

平成12年(その2)

- 岡山地判平成12・1・25(交通民集33巻1号157頁)
サウスダコタ州で日本人留学生が所有し別の日本人留学生が運転する自動車に同乗中に事故で負傷した日本人とその両親から両留学生に対してなされた損害賠償請求につき法例11条1項により同州法を準拠法としつつ、両親固有の慰謝料請求権を認めない同州法の適用を公序違反とした事例。
+ 東京高判平成12・2・9(判時1749号157頁)(2002-11-30早川吉尚)
米国への輸入が禁止されているイラン製絨毯の紛失による損害を填補する保険契約の有効性。東京地判平成10・5・13の控訴審判決。
- 東京高判平成12・4・19(判時1745号96頁)
ソフトウェア関係の契約について、その成立を否定した事例。準拠法の判断なし。
+ 東京高判平成12・7・12(家月53巻5号174頁)(2003-09-20竹下)(東京地判平成12・2・23家月53巻5号180頁も掲載)
離婚の実質的成立要件の準拠法である台湾法上協議離婚が認められ、その方式は旧法例8条により行為地法によってもよいので、協議離婚届けが世田谷区長に受理されている以上、離婚は有効であるとし、また、台湾法によれば財産分与が認められないことは旧法例30条により公序違反となり、台湾法の適用をして日本民法を適用して財産分与を有効とした事例。
+ 東京地判平成12・7・25(金商1133号29頁、判タ1094号284頁) (2002-11-30山田恒久)
東京高判平成12・12・20(金商1133号24頁)参照。
- 東京高判平成12・9・14(高民集53巻2号124頁)(東京地判平成9・9・26高民集53巻2号150頁)
マレーシアを出航した台湾船籍の船舶が台湾の港で浸水事故を起こし、積荷の丸太への損害等につき荷受人に保険金を支払った台湾の保険会社(原告)が、荷受人が当該積荷の運送人でありかつ当該船舶の所有者である台湾法人(被告)に対して有する債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求権を保険代位により取得したとして、同被告と日本の保険組合(被告台湾法人と船舶責任保険を締結しており、事故後、原告に対して被告台湾法人の責任が訴訟で確定すれば1億200万円を限度として支払う旨の連帯保証契約を締結)(被告)に対して損害賠償請求をした事件において、本件紛争の準拠法を日本法とする原被告間の事後的合意を認め、日本法により請求を棄却した一審判決を覆し、準拠法決定の点には触れず、同じく日本法により請求を一部認容した事例。また、外国通貨債権を円貨に換算する時期は現実の弁済時が相当であるとし、口頭弁論最終期日における銀行電信買価格と同売価格との中間値で計算した事例。
+ 東京地判平成12・9・25(判時1745号102頁)(西谷・平成13重判316頁、野村・リマークス2002上147頁)(2002-06-29竹下)
カトマンズ空港でのタイ航空機事故についてワルソー条約を適用し、17条・24条2項から、賠償の種類・内容やその請求権を行使できる者については訴訟係属国の国際私法によるとしているとした上で、しかし、法例には同条約17条のような特殊な請求権を直接規制する抵触規定はないので、この欠缺は条理によって妥当な抵触規定を決定するとし、事件ごとに、当事者の国籍、住所、営業所、旅客の国籍、住所、その他事件に重要な関係を持つ諸要素を抽出し、当事者の衡平をも考慮して準拠法を決定するのが妥当であるとした事例。具体的に本件では、原告・旅客の国籍・住所は日本であり、被告の本店所在地はタイであるが、被告は日本に営業所を有している上、運送契約が締結されたのも日本であり、かつ、切符は日本国内において日本語を使用する旅客用のものであったことを総合考慮すると、準拠法は法廷地法である日本法であるとした。
- 仙台高秋田支判平成12・10・4(金商1106号47頁)
一審の山形地酒田支判平成11・11・11(金商1098号45頁)を是認した事例(確定)。
- 東京地判平成12・10・6(金商1124号40頁、判タ1067号263頁)
少なくとも、自国の永住権を付与するという外国国家の公法的行為、権力行為に係る民事訴訟については、外国国家が応訴する場合を除いて、裁判権は及ばない。マーシャル諸島共和国の「アメリカ永住権取得のための米国移住プログラム」に応じて金員を支払った者からの不当利得返還請求事件。
+ 東京地判平成12・11・24(判タ1077号282頁)(2003-03-15安達)
英国の裁判所の専属管轄条項を含む英国国際運送協会(BIFA)標準貿易条項により取引を行う旨の条項のある約款を用いてした骨董品代金融資・買付・運送等の取引をしていた者の間での紛争につき英国企業側の提起した訴えを管轄なしとして退けた事例。
- 神戸地判平成12・11・27(判時1743号108頁)
日本での満州国の郵便貯金払い戻しをできるようにした日満条約は満州国の消滅により失効しており、また、満州国自体の国家主体性を否定することもできないとし、旧満州国の郵便貯金の日本国に対する払戻請求を退けた事例。
(- 東京高判平成12・11・28(判時1748号159頁))
外国出願と意匠法4条2項
- 東京高判平成12・11・30(判時1741号40頁・訟務月報48巻3号685頁)
戦後補償。国家賠償法附則6条により適用される国家無答責の原則に基づき公権力行使による損害賠償を否定した上で、公務員の非権力的作用である経済活動による損害については民法による賠償責任が成立する余地を認め、従軍慰安婦の受けた被害について国に民間業者とともに民法715条2項に準ずる責任が生ずることもあり得るとし、特に在日韓国人の民事上の請求権については日韓請求権協定及び財産権措置法によっても処理の対象となっていないけれども、それらの施行日である昭和40年12月18日から起算して20年を経過しているので除斥期間(民法724条)の満了により消滅したとした事例。準拠法の判断をすることなく民法の適用を前提としている。
- 東京高判平成12・12・6(判タ1066号191頁、高裁民集47巻10号111頁?)
フィリピン法上の請求について、国家の権力的作用に付随する公法的色彩の強い行為については、「特定の国家法を超越した国際市民社会の共通法ないし普遍法としての国際私法の規律にかからしめることには無理があり」大きな疑問がある。仮に、フィリピン法の適用があるとしても、法例11条2項、3項により請求は認められない。日本民法による請求についても、国家賠償法附則6項により当時の国家無答責の原則が適用される。国家無答責の原則の根源は国家それ自体の主権性や権力性等に求められるべきものであって、国家と被害者との同質性に求められるわけではないから、日本人でない原告に対しても適用される。
+ 福岡家小倉支審平成12・12・12(家月53巻6号117頁)(2003-06-21大村)
外国人が日本でした婚姻届中の夫の氏名及び生年月日の記載が本国である韓国の戸籍と矛盾することから、記載訂正を求めた事案。日本の国際裁判管轄を認めた上で、戸籍法113条の類推適用により家裁の許可を得て記載訂正申請をすることができると判示。
+ 東京高判平成12・12・19(金融商事判例1124号36頁)(2002-03-16横溝)(臼杵知史・平成13重判(国際法)307頁)
制限免除主義の採用は「それを定める条約の締結または国内立法によってなされない限り、民事訴訟法等の解釈としてとり得るものではない」と判示。マーシャル諸島共和国に対する不当利得返還請求事件を永住権付与に関する争いととらえ、これは「公法的な行為」であることは明らかであるとも判示。東京地判平成12・10・6(金融商事判例1124号40頁)の控訴審判決。
+ 東京高判平成12・12・20(金商1133号24頁)(一審:東京地判平成12・7・25金商1133号29頁)(2002-11-30山田恒久)
日本法人X社は、外国法人A社からの依頼によりその会社から送付されてきた「天皇金貨」を自己名義の日本のB銀行口座に入金し、この払戻金をスイスのC銀行宛(その宛先については争いがある)に送金したところ、後にこの金貨が偽造であったためB銀行から右払戻金の返還を求められ、B銀行に和解金を支払ったことから、C銀行を承継したY銀行(スイスの銀行)に対して不当利得返還請求の訴えを提起した。東京地裁は、Yは日本に営業所を有するので旧民訴法4条3項の定める裁判籍が日本にあるが、争点である送金についての事実関係を明らかにするための人証はスイスに集中していること、スイスにおける銀行実務その他商慣習が問題となること、不当利得の準拠法はスイス法になること(法例11条1項の原因事実発生地は財貨の移転開始地ではなく、その完成地である)、Yの日本における営業所は本件取引に関与していないこと、Xは国際的取引に関与しているコイン業者であることなどから、「特段の事情」を認め、国際裁判管轄を否定。なお、本件訴えを却下されるともはやスイスで提訴しても時効完成により訴えを却下されるとしても、その不利益は当初からスイスで提訴していれば回避することはできはずであるので、このことを理由として日本の国際裁判管轄を肯定することはできないと判示。東京高裁は、基本的に一審の判断を是認して控訴棄却。紛争に係る業務と無関係な従たる営業所の所在を持って国際裁判管轄を肯定することが当事者の公平の理念に照らし問題があること、裁判管轄は客観的かつ類型的な基準により定めるべきであり、当事者の資力の有無、程度のような訴訟追行能力に関する個人的事項は、当事者間の公平の観点から考慮することは格別、裁判管轄を定める独立の基準として持ち込むべきではないこと、もはやスイスでは時効の完成により提訴できないとしても、民訴法16条のような保護を与えることはできず、むしろ国際取引に従事するものはそのようなことの対策を講じておくべきであることなどを判示。上告棄却・上告不受理。
(- 大阪地判平成12・12・21(判タ1063号248頁))
フレッドペリーの商標付き並行輸入品

平成13年(その1)

- 東京高判平成13・1・25(判タ1059号298頁)(青木・平成13重判319頁)
在留資格のないまま土木作業員として就労していたスリランカ人が交通事故死した事件で、スリランカ在住のスリランカ人遺族からの自賠法3条に基づく請求について、死亡慰謝料にはその貯蓄、費消等により満足を得、それによって被害者の精神的苦痛が軽減されることにより精神的損害の慰謝を受けるという面があるので、日本人と外国人とを問わず、遺族の生活の基盤がどこにあり、いずれの国で費消されるのか、そして当該外国と日本との賃金水準、物価水準、生活水準等の経済的事情の相違を考慮しないと、かえって被害者の実質的公平に反することになるとし、原判決が死亡慰謝料を2600万円とした部分を取り消し、これを500万円とした事例。
- 東京地判平成13・1・29(労働判例805号71頁)
ユナイテッド航空(配偶者手当)事件。配偶者手当の支給規則が独身者差別に当たるか等が争われた事例。国際私法の判断なく日本法適用。
+ 東京高判平成13・2・8(判タ1059号232頁)(中西・平成13重判328頁)(2004-03-27村上)
ともに日本国籍を有する夫婦の離婚に伴う扶養料支払いを命ずるカリフォルニア州判決の日本での執行につき、判決内容が日本法の定める内容と大きく隔たっており、当該判決が前提としていた事情、すなわち、アメリカに住んで妻が医学修行をするという事情が判決後に当事者の常居所が日本に移ったことによって消滅していて、その内容の妥当性が失われていることから、これをそのまま執行することは公序に反するとした事例。また、財産分与を命ずるカリフォルニア州判決を執行不能としたという不法行為も否定。これらをいずれも肯定した原判決(東京地判平成11・7・13判タ1059号235頁に掲載)を取り消したもの。
+ 東京地判平成13・2・28(判タ1055号268頁、判時1747号130頁)(2004-06-19河野)
米国破産手続により著作権譲渡を受けたと主張する者から日本のレコード会社・テレビ局等に対する損害賠償請求について、原告の譲渡を受けた範囲には日本においてビデオテープを用いてテレビ放送をする権利及び家庭用ビデオカセットを頒布する権利は含まれていないとした事例。準拠法等の判断なし。
(- 広島高判平成13・3・29(判時1759号42頁)
関釜元慰安婦訴訟。国に対する立法不作為による損害賠償請求を棄却。国際私法の判断なし。
(- 最判平成13・4・5(判時1751号68頁)
日韓請求権協定・援護法・憲法14条)
- 東京地判平成13・5・14(労働判例806号18頁)
鳥井電器事件。バングラディシュ人労働者の日本語能力不足を理由とする解雇。国際私法の判断なく日本法を適用。
+ 東京地判平成13・5・14(判時1754号148頁、判タ1080号208頁)(2002-06-29神前)
日本法人であるY3に対する特許権侵害差止訴訟において、相被告とされた親会社(Y3の株式100%を所有)であるアメリカ法人Y1と、日本で販売されている製品を製造しているグループ企業であるスウェーデン法人Y2に対する訴えについて、国際裁判管轄が問題となった事案。管轄があるための根拠となる事実が存在する旨を原告において主張し、かつ相応の立証をする必要がある。原告はY1・Y2が原告の有する専用実施権を侵害したとする具体的な行為をしたとの主張及び相応の立証をしていない。親会社の関係にあることや、外国で製造行為をしたグループ企業の一員であることだけでは、Y1及びY2に管轄を及ぼすことを正当化することはできない。
+ 東京地判平成13・5・28(金商1130号47頁、判タ1093号174頁)(国友・02/9/28渉判)(高桑・リマークス2002)
準拠法の分割指定を否定。ブラジルに輸出した貨物につき、荷受人(ブラジル法人)が倒産状態にあり売買代金の支払いをできなかったために船荷証券が取り立て銀行に返送されたにもかかわらず、当該荷受人が船荷証券失踪宣告書を詐取して当該貨物を受領してしまったことによる損害の賠償を荷送人が運送人(日本法人)に請求した事件。国際海上物品運送契約の準拠法につき、裏面約款25条に「ここにおいて別に定めがなければ日本法を準拠法とする」との規定があり、他方、同16条1項(h)に「運送人は、…いかなる港又は場所の看守若しくは慣行に従うことができる。特に運送人は、…慣例として認められている地域においては、船荷証券原本の提示なしに、運送品を引き渡すことができる。かかる慣習若しくは慣例に従うことは、本船荷証券のもとで運送契約を正当に履行したものとみなされる」と規定されている。裁判所は、「国際海上運送契約を細分化し、履行部分に限りブラジル法を準拠法とすることは、法律関係を複雑にするとともに、荷受人又は船荷証券所持人の立場を不安定にする」とし、「特段の事情がない限り、1つの国際海上運送契約の準拠法の分割は認めるべきではない」と判示し、全体として準拠法は日本法であるとし、運送人の責任を肯定した。
- 東京地判平成13・5・31(判時1759号131頁)(山田恒久・平成13年度重判322頁)
忠実義務違反により信用組合に対して損害賠償義務を負った元代表理事(韓国人)の相続人(韓国人)が東京家裁でした相続放棄の申述の効力につき、ソウル家庭法院での相続放棄の申述が申述期間の徒過を理由に却下されていること、相続は被相続人の本国法である韓国法によること、韓国所在の被相続人所有の不動産につき当該相続人が相続を原因とする所有権移転登記をしていることから、東京家裁でした相続放棄の申述では相続放棄の効力は生じていないと判示。
+ 最判平成13・6・8(第二小法廷)(民集55巻4号727頁、判タ1066号206頁、判時1756号55頁、金法1624号39頁、金商1125号3頁)(松岡・平成13重判325頁)(2001-12-01渡辺)
ウルトラマン最高裁判決。(1)民訴法の不法行為地の裁判籍の規定に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには,原則として,被告が我が国においてした行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りる、(2)民訴法の併合請求の裁判籍の規定に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには,同一当事者間において併合された請求間に密接な関係が認められることを要する、として破棄差戻し。
- 東京高判平成13・6・27(判時1757号111頁)
カンタス航空の客室乗務員の地位確認
- 東京地判平成13・7・12(判タ1067号119頁)
中国から強制連行され北海道で強制労働中に逃走し、13年間山中で苦痛を味わった中国人(故人)の遺族からの損害賠償請求事件。国家の利益と密接な関係を有する公法の領域では、特定の国家利益を超えた普遍的な価値に基づく国家法を想定できないから、公法的法律関係は国際私法の適用対象とはならないとし、強制連行等は国家の権力作用そのものとして行った行政作用で、極めて公法的色彩が強い行為にあたるから、国際私法の規律にかからしめることには無理がある。いずれにしても、損害の公平な分担をさせる制度である法例11条の「不法行為」にはあたらず、日本国の権力的作用に対する損害賠償請求であるから、国際慣習法に基づいてそれが認められない以上、日本法による。戦前の日本法によれば、日本国の責任は否定される。しかし、戦後、日本国は救済義務を怠り、それに基づく原告の請求を除斥期間の経過を理由に退けることは著しく正義公平の理念に違反するとし、慰謝料として総額2000万円を認定。
+ 東京地判平成13・9・20(判時1764号112頁、判タ1094号245頁)(2006-09 横溝)
 知的財産法上の属地主義の原則と外国での行為の構成要件該当性
(- 東京高判平成13・10・1(金商1132号16頁))
エクアドルで船積みされ日本で陸揚げされた魚粉の発熱、濡れ及びかびによる損傷並びに重量不足につき保険金を支払った日本の保険会社からキプロス法人である運送人に対して提起された損害賠償請求訴訟。損害の原因が争点。
(- 東京高判平成13・10・11(判タ1072号88頁)
オランダ人戦後補償請求事件控訴審判決。国際法のみ。
(- 東京地判平成13・11・9(金商1133号35頁))
オーブンシャホールディング株式会社事件。外国100%子会社が新株全部を外国関連会社に割り当てたことが日本親会社からの行為とはいえないとされた事例。法人税法の解釈のみ。

判時1741-68

判タ1054-78

金融商事判例1105-1134

金融法務事情1597-1633

労働判例 805-816

 

最判 55/1-55/5

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東京高裁判決時報50/1-?

家月 53/4-53/12

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