平成11年度重要判例解説用資料

 

平成8年(その4)

+ 東京高判平成八・一・二三(東京高裁判決時報(民事)四七巻民一頁)(森下:渉外00/3/11)

ドイツで契約責任を否定する確定判決があるのに、日本で再度提訴することは信義則上許されない。

- 千葉家市川出張所審平成 八年 五月二三日(家月四八巻一〇号一七〇頁):駒田(渉外99/5/22)

 在日韓国人からの名の変更許可申立事件について、例外的に住所地国にも国際裁判

管轄が認められるとした上、準拠法である韓国法が規定する家庭法院の改名許可の権

限は、我が国裁判所が代行できるとして、名の変更を許可した事例

+ 東京地判平成 八年一一月一一日(判タ九五五号二六四頁):大村(渉外99/5/22)

 昭和二七年当時の在日中国人間の事実上の養子縁組(収養)の成立を否定し、養親子

関係の不存在を認めた事例

平成9年(その3)

+ 浦和地判平成九・七・二(判タ959号213頁)(渉外99.12/18山田恒久)

- 東京地判平成九・九・一九(判タ九九五号一一六頁)

 日本人女性と婚姻した中国人男性について、婚姻は形骸化したとまでは認められないので、婚姻関係が破綻したことを理由とする在留許可不許可処分は裁量権の範囲の逸脱又はこれの濫用になるとされた事例

平成10年(その2)

- 東京地判平成一〇・一・一九(金商一〇五三号四六頁)

 既に本国で登記を抹消されている外国会社の東京駐在代表の肩書で取引をした者について、民法一一七条の類推適用により責任を認めた事例。

- 東京地判平成一〇・一・二三(判タ九九一号二〇六頁)

 ハワイ島の土地の分譲を仲介した不動産会社の説明義務違反。国内事件。

- 東京地判平成一〇・一・二一(判タ九九七号二四五頁)

 外国のロックグループのメンバーから、そのグループに関する書籍を出版した日本のFMラジオ局に対して提起したパブリシティー権侵害に基づく損害賠償請求と差止を認めた事例。準拠法についての判断なく、日本法適用。

+ 東京地判平成一〇・三・一九(判タ九九七号二八六頁)関西00/4長田真里(大阪外大)

 日本に本拠のある日本法人とアメリカに本拠を有する日本人との間の売買契約の履行請求及び債務不履行に基づく損害賠償請求につき、日本の国際裁判管轄を否定した事例。契約準拠法の明示の指定はなく、日米双方に関係する事情があって黙示の意思を認定することは困難であるので、法例七条二項により「行為地法」によるべきところ、契約当事者の間に立った仲介者の地位如何で隔地者間契約かどうか分かれるため、表見代理を含む黙示による代理関係等の準拠法はその仲介者の行為地である日本法によるべきであり、日本法によれば、当該仲介者は双方の使者であって被告の代理人とはいえないので、本件契約は隔地者間契約であって、法例九条二項により申込発信地が「行為地」となる。本件では、被告が使者を通じて具体的な金額を提示してこれを被告の銀行口座に振り込むように指示したことが申込に当たるので、その行為をしたカリフォルニア州の法律が準拠法となる。被告の契約上の義務は原告が注文した自動車を米国の売主から購入し、オリジナルに近い形に修復して米国で船積みすることであり、契約が存続している限り、義務履行地は日本にはない。そして、仮に契約準拠法によれば契約解除後の損害賠償の義務履行地は債権者の住所地である日本であるとしても、日本での提訴は被告の予想を超えるものであり、証拠も米国に集中していることなども考慮すると、わが国の国際裁判管轄を否定する特段の事情がある。

+ 東京地判平成一〇・三・三〇(判時一六五八号一一七頁、判タ一〇四二号二七六頁)(神前禎・2002/9/28渉判)

 フランスのホテルチェーンの株式売買契約につき、フランス国内で契約が締結されたこと、対象となったホテルがフランス国内に存在するフランス法人であること、契約書がフランス国内でフランス人によって起案されていること、代金がフラン建てであること、フランス大蔵省の許可を取引条件としていること、フランスの取引慣行が用いられていること等から、フランス法を準拠法とする黙示の意思があったとした事例。また、日本法人について法人格否認を認めた上で、「右法理は信義則ないし権利の濫用の一般条項により認められるものであり、同様の一般条項を有するフランス私法下においても当然認められる」としている。

+ 東京地判平成一〇・五・一三(判時一六七六号一二九頁)(損害賠償請求事件)関西:佐野寛報告

 米国へのイラン製絨毯の運送にかかる英国法を準拠法とする貨物海上保険契約が無効とされた事例。米国のイラン取引規則によれば、イラン製品の米国への輸入は禁止されており、その損害について保険金を支払うことは米国において刑事訴追を受ける可能性がある。このような保険契約の有効性を認めることは結果的に違法な行為を助長することになる。よって、本件本件保険契約は被保険利益を欠く。

- 東京地判平成一〇・五・二七(判時一六六八号八九頁)(越山和広・判評四八九号二一六頁=判時一六八五号二一六頁、出口耕自・リマークス二〇〇〇年(上)一五六頁)

 日本の化学製品メーカーであるYから合成アミノ酸であるLトリプトファンの供給を受けて医薬品を製造・販売したドイツの薬品メーカーXが、Lトリプトファンが原因と思われる疾病の発生により製品の回収を余儀なくされ、販売許可停止等による損害を被ったとして、主位的に債務不履行責任として、予備的に不法行為責任として、Yに対して損害賠償請求をした事件。契約準拠法がドイツ法である場合(法例七条二項)、立証責任の問題も、法律効果の発生要件と密接に結びつくことから、実体法の問題としてドイツ法によるが、「表見証明」ないし「一応の推定」は、自由心証の枠内での経験則の適用の結果にすぎないので、訴訟法的性格を有するものとして、法廷地法たる日本法による。不法行為責任については、法例一一条二項により、行為地法であるドイツ法の要件の充足に加え、日本法の要件を満たさなければならない。なお、製造物責任については、法例一一条の範疇に属しない特殊な不法行為として条理により準拠法を決定すべきとも考えられるが、本件は、製造物責任とはいっては、消費者と製造者の間の紛争ではなく、ビジネスを行う製造者間の紛争であることを考えると、ドイツ法と日本法との重畳的適用は条理に照らしても相当である。

+ 横浜地判平成一〇・五・二九(判タ一〇〇二号二四九頁)(00/7渉外:織田)

原告米国人夫と中国人妻の離婚。日本に住む原告は遺棄されたものともいえるし、被告は行方不明であることを理由に最高裁昭和三九年判決に基づき、国際裁判管轄肯定。最密接関係地法は日本法。親権者指定の準拠法は親子の同一本国法であるオハイオ州法。アメリカには法例二八条三項にいう「規則」はない。アメリカで生活したことのない子について、父親のアメリカとの関連や外国人登録原票上の住所及び居所に記載からオハイオ州法を本国法とする。

+ 福岡高判平成一〇・五・二九(判時一六九〇号八〇頁、判タ一〇二四号二七二頁)(高桑昭・宮沢愛子00/12/9渉外)

 大連市中級人民法院において成立した日本法人・中国法人間の「民事調解」が有効であるとされた事例。

- 大阪高決平成一〇・六・一〇(金法一五三九号六四頁)(平成10で紹介済み)

債務者が日本に住所を有する日本人である場合には、たとえ第三債務者が外国に住所を有する外国人であっても、日本に債権差押命令事件の国際裁判管轄があるが、第三債務者が置かれている立場(債権差押命令が第三債務者に送達されると弁済禁止効が発生し、第三債務者は陳述書提出義務等が生じること)に十分配慮する必要があり、第三債務者と日本との接点が債権者が日本に居住しているという一事にすぎない場合には国際裁判管轄を否定すべき特段の事情がある。

+ 大阪高判平成一〇・九・二五(判タ九九二号一〇三頁)(00/7渉外:鳥居)

 日本人父による生後認知では日本国籍を取得できないことは、その改正経緯及び準正による国籍取得の規定から明かであり、このことは憲法一四条・二四条、「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」二四条、「児童の権利に関する条約二条」のいずれにも反しない。国籍を認めないことによる慰謝料請求も否定。

- 東京地判平成一〇・一〇・九(判時一六八三号五七頁、判タ一〇二九号九六頁)

 フィリピン人女性らからの第二次大戦中の日本軍人による暴行等を理由とする国家賠償請求事件。

- 東京地判平成一〇・一〇・三〇(判タ一〇〇四号一九七頁)

 米国のプロバスケットボール選手の日本招聘を企画したところ、被告らが出場予定選手らに警告状を送付したこと等につき、不法行為は成立しないと判示。

- 東京地判平成一〇・一一・二(判タ一〇〇三号二九二頁)(渉外99/12高桑)

 被告の営業所の所在及び義務履行地を理由とする国際裁判管轄を否定。

- 大阪高判平成一〇・一一・二五(未掲載)

 大阪地判平成一〇・六・一〇と同じ。第三債務者が外国に居住する場合の仮差押の国際裁判管轄を否定。

- 大阪高判平成一〇・一一・一七(判時一六八七号一四〇頁、判タ一〇一五号二三五頁)

 大韓航空の航空機が到着予定地でない地に着陸したときに旅客に対して目的地までの案内を韓国語のみでした結果、苦痛を受けたとの原告の主張を一部認め、出捐した25000円に加え、慰謝料75000円の支払を命じたい事件。

- 東京地判平成一〇・一一・二六(判時一六八五号三頁、判タ九九八号九二頁)

 ヘーグ陸戦規則及び国際慣習法に基づく国家賠償請求。棄却。

- 東京地判平成一〇・一一・二六(判事一六八四号七五頁)

インドネシアに建設するプラント用機械等の製造等に関する契約不成立の場合の注文者の契約締結上の過失による責任を肯定した事例。

- 東京地判平成一〇・一一・三〇(判時一六八五号三頁、判タ九九一号二六二頁)

 オランダ人戦後補償請求事件。国際法上の問題のみ。ヘーグ陸戦規則は加害国の被害国に対する国家の国際責任を定めたものに過ぎず、個人の損害賠償請求を認めるものではない。

+ 最判平成一〇・一二・八(金商一〇六五号二〇頁)(原審の福岡高判平成七・三・三一(金商九七三号二五頁)について本永和彦・ジュリ一〇九六号一四一頁あり)(99/7渉外:森下)

 外貨建て債券の弁済猶予のために円貨による貸し付けをした銀行の貸付金債権は根抵当権の被担保債権に含まれない。

- 東京地判平成一〇・一二・二一(法律新聞一三四九号七頁)

 韓国人元軍人・軍属が強制徴用されたことを理由に国家賠償請求。補償措置の検討が望ましいが、立法をしていないことが違法とは言えないとして、請求棄却。

- 東京高判平成一〇・一二・二五(判時一六六五号六四頁)

 アメリカ合衆国に対する横田基地の夜間利用差止等請求事件。地位協定一八条五項により、公務執行中の合衆国軍隊の構成員又は被用者の不法行為により被害を受けた日本国民は、日本の裁判所に日本政府を被告として損害賠償請求訴訟を提起できるが、アメリカ合衆国を被告とする訴えを提起することはできない。差止請求については明文のきていはないけれども、一八条五項を類推適用すべきである(もっとも、このことを日本政府を被告とする訴訟で請求することは、日本政府が日米安保条約等に基づく駐留米軍の活動を制約することはできないので、請求自体失当となると解される。これは、現行法上致し方ない。)。

 絶対的免除主義をとる大審院判決は、その後の国際情勢の変化により(旧社会主義国の一部を除いてほとんどの国が制限免除主義を採用するに至った)、もはや先例としての価値を失ったとものとする見解が有力であり、原判決が依然として大審院判決を踏襲したのは正しくないとする控訴人らの主張は傾聴に値する。「たしかに、わが国の裁判例中には制限的免除を正面から宣明したものは見当たらないが、偶々、適切な事例に乏しかったためにすぎず、むしろ、前出の地位協定一八条5項の存在は、我が国も既に絶対免除主義を廃棄して、制限(相対)免除主義を採用していることを示すものであるということも可能である。」

平成11年(その1)

- 佐賀家審平成一一・一・七(家月五一巻六号七一頁)

 フィリピン人と婚姻した日本人男性が、そのフィリピン人が男性であることが判明したとして戸籍訂正許可申立をした事件。当事者間に争いがなく、これを裏付ける客観的な証拠があるときは、真実の身分関係についての確定裁判を経ることなく、戸籍法一一三条により戸籍訂正ができる。

- 大阪高判平成一一・二・二六(金商一〇六八号四五頁・国際私法4・野村美明)

 日本法人である造船会社の造船代金前払金返還債務について日本の銀行がパナマ法人のために発行した保証状による保証が英国法上の無因保証とされた事例。

- 東京地判平成一一・一・二八(判時一六八一号一四七頁、判タ九九五号二六六頁、国際私法6・中野)(松本直樹・判例評論四九四号三七頁(判例時報一七〇〇号二一五頁)

 日本の著作者がタイ居住のタイ国人に対して提起したタイでの著作権確認等

を求める訴えについて管轄を否定した事例。円谷プロ国際裁判管轄事件

- 東京地判平成一一・二・五(判時一六九〇号八七頁)(判決文なし)

 二五年間更新されてきたカミソリ製品等の販売契約の更新拒絶には合理的理由があり、違法行為には当たらないとされた事例

- 水戸家土浦支審平成一一・二・一五(家月五一巻七号九三頁、中山直子・判タ一〇三六号一六三頁、国際私法3・植松)

 日本人夫とフィリピン人妻との妻の非嫡出子の養子縁組。セーフガード条項の適用。

- 東京高判平成一一・二・二四(法律新聞一三五六号7頁)

 英国のロック・グループのリーダーがアルバムジャケットの写真等が無断使用されたとして提訴。著名人はマスメディアの紹介・論評等の対象となることは免れず、言論の自由等を考慮して、請求を認容した一審判決を取り消して、請求棄却。

- 大阪高判平成一一・二・二六(判決集未登載):出口(渉外99/5/22)

 パナマ法人から日本の銀行に対する保証債務の履行請求について英国法を適用した事例(原審は神戸地判平成 9年11月10日(判タ984号191頁)

- 東京地判平成一一・三・二四(法律新聞一三五九号7頁)

元BC級戦犯の韓国人からの慰謝料等請求事件。援護措置の必要が望ましいものの、立法がない以上、請求は棄却。

- 東京高判平成一一・三・二四(判時一七〇〇号四一頁)(多田望・判例評論五〇六号二六頁(判時一七三七号一八〇頁))

契約の準拠法は日本法であること、取引を仲介した日本在住の日本人の証言を求めることが重要であること、本件契約債務の履行を求める訴えが日本の裁判所に提起されることは被控訴人(被告)の予想の範囲を超えるものでないこと等から、管轄を肯定し、本案請求も認容。一審は一〇・三・一九

- 千葉家審平成一一・四・一四(家月五一巻一一号一〇二頁)

 特別養子縁組成立申立事件。日本人夫婦が妻とその前夫との間に生まれた子の婚外子(妻の孫。韓国人)を特別養子とする件。民法八一七条の七所定の要件を欠くとして申立却下。

+ 東京地判平成一一・四・二二(判タ一〇〇六号二五七頁・判時一六九一号一三一頁):大友(関西国際私法研究会99/9)

 米国特許法に基づく日本での製造禁止・アメリカへの輸出禁止・製品破棄・損害賠償を求める訴えにつき、差止・破棄請求については米国特許法を準拠法となるとした上で、その域外適用を日本で認めることはわが国の特許制度の基本原則である属地主義と相容れず、また、相互主義にも反するので、法例三三条によりこれは適用できないとし、他方、損害賠償請求については、法例一一条により日本法によるとした上で、米国特許法は日本には及ばないので、被告の行為は日本法上は不法行為には当たらないとした事例。

- 東京高判平成一一・五・一二(判時一六八〇号八六頁)

遺言無効確認を求める利益。死亡した中国人のした遺言につき、その子と主張する者が遺言無効を主張したが、

- 東京高判平成一一・五・一二(判時一六八〇号八六頁)

 中国法上の養親子関係あるいは継親子関係が成立しないとされた事例。

- 東京地判平成一一・五・二五(法律新聞一三六七号七頁)

国立大学の元ドイツ語教師であった外国人からの解雇無効の訴え。請求棄却。

- 東京地判平成一一・五・三一(判タ一〇一七号一七三頁)

 通貨オプション取引。国内事件。説明義務。

- 東京地判平成一一・六・一七(法律新聞一三七〇号)

 旧日本軍の軍票に強制的に交換させ、戦後も換金しないのは不当して国に対して補償金等を請求。私人の請求にはハーグ陸戦規則の適用はなく、また、戦後の大蔵相声明ですべての軍票は無効となったとして請求棄却。

- 浦和家川越支審平成一一・七・八(家月五一巻一二号三七頁)

フィリピン人の申立人(母)が日本人の相手方(父)に対し日本国籍を有する子の養育費を請求した事件。扶養義務の準拠法に関する法律二条により扶養権利者であるこの常居所地法である日本法により請求認容。

+ 東京地判平成一一・九・二二(判タ1028号92頁)(平成七年(ワ)第15636号損害賠償請求事件、国際私法3・河野)(00/9渉外:内記)

七三一部隊等による中国での行為により損害を被ったと主張する者からの国家賠償請求訴訟事件。

- 東京地判平成一一・一〇・二八(金商一〇八二号三八頁)

国際裁判管轄を否定。

平成12年(ごく一部のみ)

+ 最判平成12年1月27日(第1小法廷判決 平成7年(オ)第1203号、

所有権移転登記手続等請求事件)(判時一七〇二号六一頁、判タ一〇二四号一七二頁。http://www.courts.go.jp国際私法1・大村)(00/3/11渉外:佐藤や)

 先決問題、法例17条、18条の適用順序、継母子関係成立の準拠法など。

+ 東京高判平成12年1月27日(東京高裁 平成11年(ネ)第3059号、損害賠

償等請求控訴事件)(未登載。http://www.courts.go.jp国際私法2・斎藤)(00/3/11渉外:竹下)

(東京地判平成11年4月22日(判タ1006号257頁)の控訴審判決)

 アメリカ特許法違反による損害賠償等請求事件。

    

判時 1658-1694

判タ 990-1014

金融商事判例(1014-1023、1038/1039を除く)1058-1079

金融法務事情(1389,1479-1480、1511-1518を除く)1535-1546

家月 51/1-51/8、11、12

最判 51/11-53/12

行政事件裁判例集 48/5-

労働判例 46/3-

知的裁集 29/3-は未。30/1は済み。

労働関係事件民事裁判例集 48/4-

高等裁判所裁判例集 51/1-2

東京高裁判決時報47/1-12、48/1-12